障害者自立支援法の特例に関して

障害者自立支援法における大きな誤解がある。
それは全ての人が「1割負担」では無いという事。
当然特例があり、ひとまずざっと眺めて適用されるのはこれかな?というものを
持ってきた。
これは災害、厚生労働省令で定めた特段の事情によってサービス負担を1割から最高0割まで負担を軽くする事が出来るというもの。
厚生労働省令とは厚生労働省が独自に発令する事が出来る法律の一種だが、国会の承認を必要としないので
柔軟な対応が可能になる。
つまり役人が必要だなと思ったら、明日にでも省令を発令し適用範囲を変更できるという事だ。
貧困にあえぐ障害者に対する対応も省令しだいで可能になる。
なぜ貧困が条文に記述されていないかと言うと、貧困とはその時代によって定義されるもので
どれが貧困かというとそれを決めることが出来ないからだ。
これは時代の変化で金銭の価値が変わったことで国会を通しての法律改正の必要が無いように
するための考慮ではないかと思われる。
 

(介護給付費等の額の特例)
第三十一条
市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける次の各号に掲げる介護給付費等の支給について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
一 介護給付費又は訓練等給付費の支給第二十九条第三項
二 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給前条第二項
  第四款サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給