交通事故に限らず

最近、法律相談に妙な連中が多く紛れ込んでいます。
私やいんなみさんのように、知識のある人、検索力のある人にはいいのですが
ご自分で知識が無いと自覚し、誰かに頼る必要がある人は
決していい加減なところに頼らないようにしてください。
 
特に法の最高資格司法試験をクリアした人達ならその資格を守る為に
いい加減な事はいいませんが
その下位資格にあたる場合、何を言い出すか分からない連中も多少おります。
また行政書士とは補助者が認められておりこれは「無資格者」である事を忘れないでください。
彼ら業務は下記項目であってそれ以外の業務は認められていない事も忘れないように。

行政書士法
(業務)第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。 
 
第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。