告発に関して

行政書士会連合会と対立するかもしれない。
私は行政書士という職業は嫌いではないが、彼らがしている行動をこれ以上見逃すわけには
いかないぐらいに関連する相談が増えてしまっている。
 
私の堪忍袋も限界である。
(ちなみに簡単に破れるので補修だらけだが)
現在、弁護士会連合会と連携して状況を確認しているが
彼らの非弁行為に対してもうそろそろ
はっきりとNOと言う時期だと思っている。
 
裁判での判断はどう出るのであろうか?
状況しだいでは行政書士会の登録を永遠に拒否されるかもしれんが
それも愉快な話じゃないか。私は別に法律家になりたいわけではないのだから。
 
 
 
なお、非弁行為(示談交渉)に対する報酬の要求は民法90条公序良俗により無効であり
報酬を請求してきても拒絶していただいてかまいません。
これは弁護士法に詳しい弁護士の中での共通した意見として問題ないと思います。

第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。