著作権商法

友人から話を受けて色々と調べてみた。
 
法的に著作権というのは公表した時点で権利があるが
普通の特許権などとちがい、どこかに登録するものではない。
 
著作権商法とは発明学会などが独自に「著作権と登録」し
まるでそこに法的な権限があるかのように振舞う事だ。
 
しかし実態はそこに権限など無く、ただ登録して金銭を取るだけだ。
これを違法として弁理士会が発明学会を刑事告訴した事がある。
そして現在では文化庁がはっきりと著作権でアイデアや特許を保護することが出来ないという
事をだしています。
 
 
 
ところがこれに懲りずまだ著作権商法として動いている団体がある模様。
いま色々としらべているところなんで詳しくはかけませんが
そのうち紹介が出来るかもしれません。