最高裁判決においても胎児の補償が認められました。

<無保険車傷害>胎児も補償対象に 最高裁が初判断

 交通事故の加害車両が任意保険に未加入だった場合に、被害者側の任意保険から賠償金が支払われる「無保険車傷害条項」を巡り、事故当時は胎児だった被害者が補償対象となるかが争われた訴訟の判決が28日、最高裁第3小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)であった。判決は「胎児も補償の対象」との初判断を示したうえで、保険会社に約1億4000万円の支払いを命じた2審判決を支持、保険会社側の上告を棄却した。同種事故での被害者救済につながりそうだ。
 事故は99年1月、富山県内で発生。妊娠中の女性の乗用車が、わき道から出て来た無保険車と衝突、事故直後に男児が仮死状態で生まれ、重度の障害が残った。男児と両親は、父親が加入する保険の無保険車傷害条項に基づき、保険会社に後遺症に対する保険金の支払いを求めた。
 第3小法廷は「胎児は既に生まれたものとして損害賠償請求権を持つ」とした民法の規定に基づき「出生後の後遺症でも加害者に損害賠償できる」と述べた。保険の約款には胎児を対象と認める記述はなかったが「保険加入者の家族と同様に保険金を請求出来る」と結論付けた。【木戸哲】
毎日新聞) - 3月28日

本件における胎児の保険に対する保証は加害者に損害賠償請求をする事ではなく
被害者側の保険会社に対して補償を請求している点が非常に目新しいのではないだろうかと認識している。
そもそも高次脳機能障害においても大きな問題点となる補償という部分において
最高裁が認める方向で動いてくれている事はありがたい限りだと思う。

参照条文
民法第721条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。