共同親権について

実は恥ずかしながら最近まで「共同親権」という言葉の存在を知らなかった。
家族法はよく考えたら高校の時に勉強した以来で大学ではほとんど勉強せずに
卒業してしまった。専門は家族法なのに(笑)
 
日本は親族法に関しては非常にお堅い国柄でなかなか法改正しない事は知っていたのですが
ここまで遅れているとは知りませんでした。
なんと共同親権は国際的には常識になりつつあり、英国を除く先進国のほとんどが導入しているということです。
共同親権とは「たとえ離婚しても共同で親権を保持し共同で義務を行なう」という事です(簡単に説明すれば)
当然離婚しようが婚姻を継続しようが子供はいつまでも自分の子供です。
縁が切れる事は決してありません。
しかし親権が無くなってしまえば子供の生活を知る手段は少なくなってしまいます。
それは戸籍上は縁が続いていても実質的に切れている事と同じです。
世の男性の殆ど(約9割)は親権を母親に取られてしまう為に
悲しい思いをしている事でしょう。しかし子供から見れば両親を平等に愛したいはず。
共同親権を確立する事で子供はいつでも父母間をいきき出来ます。
隣の中国でさえも既に共同親権が2001年に確立したようで日本での離婚率も高まった今
一刻も早い法整備をお願いしたいと考えます。
 
さて私個人の話にはいります。
私の場合は調停からどのような話になるかは分かりませんが
状況によっては共同親権のように子供の権利を分け合いたいと考えます。
そんな事は出来ないと考えられる方もいるかもしれませんが
親権は父、監護者を母とすることで
「法的な親権者は父、育児や教育を母」が行なう事が出来ます。
法的な親権を父が持っていても実質的な権利は母親が行使するという事で
実は何の権利も父にはありません(笑)しかし法的な権利は父にあるため
無視は出来ないでしょう。意見する事は出来るわけです。
当然実質的な解決にはなりません。
しかしそれだけの権限で今は十分ではないでしょうか。
もし彼女が妙な行動に出たら監護権を取り上げる訴訟を起こす事が出来ます。
その権限は当然親権を持つ私が一番強く、共同親権ほどの強い権限ではありませんが
実質的に同じ状態を作り上げる事が出来ると思います。
 
実はこれは共同親権という言葉を知った後で思いついた事で
父親からのこのような試みはあまり例が無いでしょう。
しかし実質的な権限は彼女にある以上は反対しないのでは無いかと思います。
子供に関してはこれが一番いい解決ではないでしょうか。