確定遅延損害金-遅延賠償における遅延利息について

みかんさんのブログで裁判のうえでの確定遅延損害金に関しての記述があったため
可能な限り調べてみました。
私の古い法律系の辞典にはこれに関する記述は載っておらず六法の一部に参考判例がある程度です。
あたらしい辞典にはのっているかもしれません。
 
法律自体は古くからありますが、交通事故による損害賠償に適用されるようになったのは最近のようです。
簡単に説明すれば損害賠償に5%の利息をつけてよいという事です。
いままでなぜこれが問題にならなかったかというと
裁判はみなさんが考えるほど派手な金額が飛び交うものではなく
5%ほどの利息を請求する事で逆に裁判を長引かせる事に弁護士が躊躇していたというのが
現実ではないでしょうか。
しかしながらどんどん金額が膨らんでくる昨今、特に高次脳機能障害では多額の請求が通る場合もあり
可能であれば5%利息も取ってしまったほうがいいでしょう。
 
実際、軽率な事故による被害者が大変増えております。
金額を大きくして、加害者を牽制する意味でも今後の遅延損害金を請求してみてはいかがでしょうか。
 
 

参考--民法
(法定利率)第404条 
 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする。
 
(金銭債務の特則)第419条 
 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。3 第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

参考 -- 広島高裁岡山支部 平成14年10月24日
自賠法にもとづく支払いによって、元本債務に相当する損害が充当されたとしても、その填補にかかる損害金の支払債務に対する事故日から支払い日までの遅延損害金は既に発生しているわけであるから、遅延損害金の請求が制限されることはない。自賠法に基づき支払われた保険金3千万円については、その全額が損害元本に充当されるものではなく、
自賠責支払い金に対する遅延損害金288万円を控除した2712万円が損害元本に充当されるべきものである

参考リンク
高次脳機能障害者のつれづれ日記  確定遅延損害金
http://blog.goo.ne.jp/gorudyi/e/84bf14a16bf58b410c88d92924364479

確定遅延損害金  ―判決主文は2段構えから1段へ−
http://www.higaishasien.com/topics/kakutei.html