プライバシー権について

関西テレビの番組で人権侵害=タレントの元夫、バラエティーで初の決定−BRC

 

放送と人権等権利に関する委員会(BRC、飽戸弘委員長)は28日、関西テレビが制作して昨年6月と7月に同局などで放送されたトークバラエティー番組「たかじん胸いっぱい」の中で、タレントの杉田かおるさんの元夫の名誉とプライバシーが侵害されたとする決定を発表した。BRCがバラエティー番組について人権侵害を認める決定を出したのは初めて。
 決定は、バラエティー番組の許容範囲は報道などより広く、元夫は必ずしも一般人とは言い切れないことを考慮しても、「笑いで済まされない名誉の侵害、私生活の暴露があり、公益目的とする余地もない」と指摘。「低俗なのぞき趣味に安易に迎合したもので、番組の存在意義を自壊させる危険性をはらんでいる」と述べた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060328-00000087-jij-soci

 
 
そもそも放送と人権等権利に関する委員会は法的拘束力を持つ決定権はないが
その母体はNHKと民放連であり、そのマスコミが自浄作用として活動している点では
評価できる。
実際に番組の中止なども行われており、裁判外での紛争解決手段として
今後の活動に注目したいと思う。
 
本件での処分は一番重い「勧告処分」が下ったという事だが
そもそも勧告処分という名前だけでは何をするのかいまいちよく分からない。
出切れば名前を変えてほしいものです。