名誉毀損は少額訴訟で一日決着確定を基本としたほうがいい。

ゴーログを読んでいておもったのですが
せめて名誉毀損事件だけは少額訴訟で一日判決、異議申し立ても不可、特別上告も不可という
形をとっていただけると、名誉毀損事件が簡単になるのではないだろうか。
 
木村剛氏がブログに取り上げた記事で、現在においての決闘とは「裁判」ではないだろうかと言われているが
私もまさにそのとおりだと思う。
ではなぜそれがうまく機能しないのか。
 
裁判はその性質上、名誉毀損だけを取り扱ってはいないので
後日になって少額訴訟でも異議申し立てが可能となる。
そうすると通常訴訟に移行するのだが、さらにその判決が出たあとでも
特別上告という道が残されている。
つまり名誉毀損を相手に納得させる為には少額訴訟においても
三回の裁判が実施される場合があるのだ。
これでは少額訴訟のメリットは
最初の一回だけ一日で終わるという事にしかならない。
もちろん特別上告などは通常の上告よりも難しいが、相手がそれを主張してくれば
こちらもそれに対応しなくてはいけなくなる。
結果、裁判は長引き普通の会社員では使いづらくなってしまう。 
 
 
 
司法制度の改革が始まっているが、裁判制度の改革も急ピッチで進める必要を感じます。
 
そして名誉毀損による少額訴訟においては確実に一日で終われるように改正していただきたく思う。