面接交渉権

この面接交渉権にはそもそも法的根拠として条文をあげる事は出来ない。
しかし判例の多くが当然認めうるべき権利とし、特別な事情が無い限りは
積極的に面接を認めている。
これを自然権かというと若干違和感があるが、いわゆるプライバシーや日照権と同様と考えていただければいいはずだ。
 
もし相手が面接交渉権を認めない場合には、その対応として調停とするのが一般的。
また当時者が仕事で直接対応できない場合の方法として
弁護士・簡裁代理権認可司法書士に依頼し代理人としてお願いする事が可能です。
 
なお現在行政書士にもADR(裁判外紛争解決手続き)代理を認めよという動きがあるらしいが
ADR法が成立した今もって、代理権が付与されるかは不透明のようだ。